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この論点の解説
会社の利益には法人税・住民税・事業税がかかります。年の途中で先に払った分は仮払法人税等、決算で確定した税額は費用の法人税、住民税及び事業税とし、まだ払っていない分は未払法人税等にします。
中間納付は、まだ費用にしない
年度の途中で税金を前もって払うのが中間納付です。この時点では当期の税額はまだ決まっていないので、費用にはしません。払った額を仮払法人税等(資産)として借方に書き、預金などを貸方で減らします。法人税・住民税・事業税のどれを払ったとしても、この種類の税はまとめて仮払法人税等にします。
決算で税額を確定させる
決算で当期の税額が分かったら、その全額を費用の法人税、住民税及び事業税として借方に計上します。すでに中間納付した分は、仮払法人税等を減らして(貸方)充てます。足りない分は、これから納める義務なので、未払法人税等(負債)にします。計算は、税額-中間納付額=未払法人税等です。中間納付がなければ、全額が未払法人税等になります。
税額が「利益×税率」で出るとき
問題によっては、税引前当期純利益と税率だけ与えられ、税額を自分で求めます。税引前当期純利益800,000円で税率40%なら、税額は800,000円×40%=320,000円です。この額が借方の費用で、中間納付を引いた残りが未払法人税等になります。
翌期の納付
翌期に確定申告をして納めるときは、決算で計上した未払法人税等を借方で減らし、預金などを貸方で減らします。費用はすでに決算で計上済みなので、ここでは費用の勘定を動かしません。
仕訳の例
法人税等の中間申告を行い、前期の法人税等の年税額240,000円の2分の1にあたる額を、普通預金から納付した。
借方 仮払法人税等 120,000 / 貸方 普通預金 120,000
中間納付額は240,000円×1/2=120,000円です。当期の税額はまだ確定していないので、費用ではなく仮払法人税等(借方)にします。払った分だけ普通預金が減ります(貸方)。
決算日に、当期の法人税、住民税及び事業税の合計が500,000円と確定した。中間納付額120,000円は、仮払法人税等として処理してある。
借方 法人税、住民税及び事業税 500,000 / 貸方 仮払法人税等 120,000、未払法人税等 380,000
税額500,000円が費用(借方)です。中間納付の120,000円は仮払法人税等を消して充て、残りの380,000円(500,000円-120,000円)が、これから納める未払法人税等(貸方)です。
前期の決算で計上した未払法人税等380,000円を、確定申告をして普通預金から納付した。
借方 未払法人税等 380,000 / 貸方 普通預金 380,000
税額は前期の決算で費用と未払法人税等に計上済みです。納付では、負債の未払法人税等が消えて普通預金が減るだけで、費用は動きません。
間違えやすい点
- 中間納付のときに、費用の法人税、住民税及び事業税を借方に書く間違いが多いです。確定前の前払いなので、仮払法人税等です。
- 決算で、税額全額を未払法人税等にしてしまう間違いがあります。中間納付がある場合は、その分を仮払法人税等で減らし、差額を未払にします。
- 固定資産税や印紙の租税公課と取り違えないでください。利益にかかる法人税・住民税・事業税は、別の勘定を使います。
関連する論点:租税公課(固定資産税・印紙)、損益の振替と繰越利益剰余金、消費税(税抜方式)
ログインなしで解ける問題
- 問題1(H176-00):法人税等の中間申告を行い、前期の法人税等の年税額360,000円の2分の1にあた…
- 問題2(H177-00):決算日に、当期の法人税、住民税及び事業税の合計が480,000円と確定した。中間…