簿記3級 仕訳のAI解説

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この論点の解説

会社が事業のために払う税金のうち、固定資産税や印紙税のように費用になるものは、租税公課という勘定でまとめます。収入印紙は、買った時点で租税公課にし、使い残しは決算で貯蔵品に移します。

租税公課に入れるもの

租税公課は、事業を続けるために払う税金や公的な負担の費用です。固定資産税、自動車税、収入印紙(印紙税)などが入ります。固定資産税は、納付書で払った分を払ったときに借方の租税公課にします。年税額を何回かに分けて納めるなら、そのたびに払った額が費用です。貸方は、払い方に応じて現金や普通預金などになります。

収入印紙は税金を払う証票

契約書や領収書に貼る収入印紙は、印紙税を払うために買う証票です。この問題では、買った金額を租税公課(借方)にします。郵便局で切手も買ったなら、切手は郵送の費用なので通信費で、別の行にします。収入印紙と切手は売り場が同じでも、勘定が違うので混ぜないでください。

使い残しは決算で貯蔵品へ

買った印紙のうち、決算日になっても使っていないものは、来期に使うものです。そのまま当期の費用に残すと、当期の費用が多すぎることになります。そこで決算で、未使用分を租税公課から減らして貯蔵品(資産)に移します。使った分は、当期の費用のまま残ります。

税金でも別の勘定になるもの

消費税は税抜方式なら仮払消費税・仮受消費税を使い、法人税等は決算で法人税、住民税及び事業税として別に計上します。どちらも租税公課ではありません。また、車を買うときの付随費用と、持ち続けるために毎年払う自動車税は別物で、毎年の自動車税は租税公課です。

仕訳の例

固定資産税の第1期分30,000円を、納付書により普通預金から支払った。

借方 租税公課 30,000 / 貸方 普通預金 30,000

固定資産税は事業で持つ資産にかかる税金で、費用になります。費用の勘定は租税公課で、借方に払った30,000円を書きます。普通預金が同じ額だけ減るので、貸方に書きます。

郵便局で、収入印紙10,000円分と郵便切手2,000円分を購入し、代金を現金で支払った。

借方 租税公課 10,000、通信費 2,000 / 貸方 現金 12,000

収入印紙は印紙税を払うための証票なので租税公課です。切手は郵送のための費用なので通信費です。合計12,000円を現金で払ったので、貸方の現金は1行にまとめます。

決算日(3月31日)。期中に収入印紙を購入して全額を租税公課として処理していたが、未使用の4,000円分が残っている。未使用分を貯蔵品に振り替える。

借方 貯蔵品 4,000 / 貸方 租税公課 4,000

未使用の印紙は来期に使うものなので、当期の費用から外して貯蔵品(資産)に移します。借方に貯蔵品、貸方に租税公課で、使った分の費用はそのまま残ります。

間違えやすい点

関連する論点:貯蔵品(切手・収入印紙)、消費税(税抜方式)、法人税等(中間納付・決算・納付)

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