簿記3級 仕訳のAI解説

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この論点の解説

商品や備品の代金に含まれる消費税は、会社の費用や収益ではなく、あとで国に納める額を計算するための預かり・立替の金額として扱います。税抜方式では、本体価格と消費税を分けて仕訳します。

税込の金額を本体と税に分ける

税込110,000円で消費税が10%なら、本体は110,000円÷1.1=100,000円、消費税は10,000円です。税抜方式では、この2つを別々の勘定に入れます。仕入や売上、消耗品費、備品などの本体は、税を除いた金額で計上します。実際に払ったり受け取ったりする金額は税込なので、現金・買掛金・売掛金・未払金は税込の金額のままです。

払った消費税は仮払消費税

仕入や経費で払った消費税は、あとで国に納める消費税から差し引けます。だから費用にはせず、資産の仮払消費税(借方)にします。例えば商品110,000円(税込)を掛けで仕入れれば、仕入100,000円と仮払消費税10,000円が借方、買掛金110,000円が貸方です。経費や備品の購入でも、同じように税を分けます。

預かった消費税は仮受消費税

売上で受け取る消費税は、会社のものではなく国に納める預かり金です。だから売上には含めず、負債の仮受消費税(貸方)にします。税込220,000円で売れば、売掛金220,000円が借方、売上200,000円と仮受消費税20,000円が貸方です。返品されたときは、売上と仮受消費税の両方を借方で取り消します。

決算で差額を納める税に

決算では、仮受消費税(預かった分)から仮払消費税(払った分)を引いた差額を、あとで国に納める額として未払消費税(負債)に振り替えます。仮受消費税と仮払消費税は借方・貸方で消し、差額が貸方の未払消費税です。納付したときは、未払消費税を減らし(借方)、預金などを減らします(貸方)。このときには仮払・仮受消費税は動きません。

仕訳の例

商品330,000円(消費税10%を含む)を掛けで仕入れた。消費税は税抜方式で処理する。

借方 仕入 300,000、仮払消費税 30,000 / 貸方 買掛金 330,000

330,000円÷1.1=300,000円が本体、残り30,000円が消費税です。仕入は本体の300,000円、払った消費税は仮払消費税(借方)にします。掛けの金額は税込なので、買掛金は330,000円です。

商品550,000円(消費税10%を含む)を掛けで売り上げた。消費税は税抜方式で処理する。

借方 売掛金 550,000 / 貸方 売上 500,000、仮受消費税 50,000

550,000円÷1.1=500,000円が本体で、消費税は50,000円です。売上は本体だけにして、預かった消費税は仮受消費税(貸方)にします。代金を受け取る権利は税込なので、売掛金は550,000円です。

決算日に、消費税の納める額を計算する。仮払消費税の残高は55,000円、仮受消費税の残高は80,000円である。

借方 仮受消費税 80,000 / 貸方 仮払消費税 55,000、未払消費税 25,000

預かった80,000円から、払った55,000円を引いた25,000円を国に納めます。仮受消費税と仮払消費税を消し、差額を未払消費税(貸方)にします。

間違えやすい点

関連する論点:三分法(仕入・売上)、未収入金・未払金、取得(付随費用)

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