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この論点の解説
得意先が倒産するなどして、売掛金や電子記録債権が回収できなくなったときの処理です。その債権がいつ生じたかで貸倒引当金を使えるかが決まり、使えない分は貸倒損失にします。
回収できない債権は資産から消す
回収できなくなった売掛金は、もう受け取れない権利なので、資産から消します。売掛金を貸方で減らすのは、どの場合も共通です。
違いが出るのは、借方に何を書くかです。前もって損に備えて積んである貸倒引当金を使えるのか、それとも当期の損として貸倒損失にするのかを判断します。貸倒引当金を使えるかどうかは、その債権が生じた時期で決まります。使える場合にどれだけ使えるかは、引当金の残高で決まります。先に売掛金を貸方で減らす共通部分を書いてから、借方を考えると整理しやすくなります。
前期以前に生じた債権の場合
前期末の決算で、売掛金などが貸し倒れる損に備えて、貸倒引当金を積んであります。前期以前に生じた債権が回収できなくなったときは、まずこの貸倒引当金を借方で取り崩します。
引当金の残高が貸し倒れた額より多ければ、全額を引当金で消し、費用は出ません。足りないときは、足りない分だけを当期の費用の貸倒損失にします。たとえば債権40,000円で引当金が30,000円なら、引当金30,000円と貸倒損失10,000円です。
当期に生じた債権の場合
当期に生じた債権は、前期末の引当金の対象ではありません。引当金の残高があっても使わず、貸し倒れた額の全額を貸倒損失にします。
引当金を設定していない会社で残高がなければ、前期の債権でも全額が貸倒損失です。前期発生と当期発生が混ざる問題では、前期発生の分だけに引当金を使い、当期発生の分は貸倒損失にします。引当金の残高が余っていても、使うのは前期分だけです。
仕訳の例
得意先が倒産し、前期から繰り越した売掛金40,000円が回収できなくなった。貸倒引当金の残高は30,000円である。
借方 貸倒引当金 30,000、貸倒損失 10,000 / 貸方 売掛金 40,000
売掛金40,000円は全額消すので貸方です。前期の債権なので、まず引当金30,000円を取り崩して借方に書き、足りない10,000円は当期の費用として貸倒損失の借方に書きます。
当期の7月に掛けで販売した商品の売掛金30,000円が、得意先の倒産で回収できなくなった。貸倒引当金の残高は50,000円ある。
借方 貸倒損失 30,000 / 貸方 売掛金 30,000
当期に生じた売掛金は、前期末に設定した引当金の対象ではありません。残高があっても使わず、全額を貸倒損失の借方に書きます。
得意先B社が倒産し、前期に発生した売掛金80,000円と、当期に発生した売掛金25,000円が回収できなくなった。貸倒引当金の残高は100,000円ある。
借方 貸倒引当金 80,000、貸倒損失 25,000 / 貸方 売掛金 105,000
売掛金は合計105,000円を消すので貸方です。前期発生の80,000円には引当金を使い、当期発生の25,000円は引当金の対象外なので貸倒損失にします。引当金の残高は足りていても、使うのは前期分の80,000円だけです。
間違えやすい点
- 当期に生じた売掛金の貸倒れに、貸倒引当金を使ってしまう誤りが多いです。いつ生じた債権かを、まず問題文で確かめます。
- 前期発生と当期発生が混ざる場合に、全額を引当金で消さないでください。引当金で消すのは前期分だけです。
- 電子記録債権が回収できなくなったときも、売掛金と同じ考え方です。貸方は電子記録債権になります。
関連する論点:貸倒引当金の設定(差額補充)、償却債権取立益、電子記録債権・電子記録債務
ログインなしで解ける問題
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- 問題2(H129-00):当期の7月に掛けで販売した商品の代金のうち、得意先が倒産したため、売掛金30,0…