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この論点の解説
従業員との間で生じる、預り金と立替金を扱います。給料から差し引いて預かる所得税・住民税・社会保険料は預り金(負債)、代わりに払った立替えは立替金(資産)で、会社の費用にはなりません。
給料から預かるお金
給料を払うとき、会社は所得税や社会保険料などを差し引いて、従業員の代わりに国などへ納めます。差し引いた分は会社のお金ではなく、あとで納めるまで預かっているお金なので、所得税預り金や社会保険料預り金などの負債(貸方)になります。
給料(費用)は、差し引く前の総額で借方に書きます。従業員に実際に振り込む額は、総額から預かった分を引いた残りです。借方は総額1つ、貸方は預り金と振込額に分かれる形になります。
預かった分を納めるとき
所得税や住民税を税務署や市区町村に納めたら、預かっていた義務がなくなるので、預り金を借方で消し、出ていく預金や現金を貸方に書きます。費用にはなりません。
社会保険料は、従業員が負担する分は預り金から納め、会社が負担する分は費用の法定福利費として借方に書きます。たとえば従業員分25,000円と会社負担25,000円をまとめて納めたなら、預金からは合計50,000円が出ます。どちらも納めるまでは、会社が一時的に預かっているお金です。
立替金:代わりに払ったお金
従業員の個人的な保険料や研修費を、会社が代わりに払うことがあります。あとで返してもらえるので、この権利は従業員立替金(資産、借方)です。会社の費用ではありません。仕入先が払うべき運賃を会社が立て替えたなら、問題の指示に従い立替金で処理します。
返してもらうときは立替金を貸方で減らします。給料から差し引いて精算するなら、給料の総額(借方)に対して立替金を貸方に並べ、現金や預金は残りの額になります。会社の費用になるかどうかが、預り金・立替金の見分けどころです。
仕訳の例
給料の総額250,000円から、所得税の源泉徴収分18,000円と社会保険料の従業員負担分25,000円を差し引き、残りを普通預金から振り込んだ。
借方 給料 250,000 / 貸方 所得税預り金 18,000、社会保険料預り金 25,000、普通預金 207,000
給料は差し引く前の総額250,000円で借方です。差し引いた2つは、あとで納めるために預かる負債なので貸方です。振り込む額は250,000円-18,000円-25,000円=207,000円です。
給料から差し引いていた社会保険料25,000円と、会社が負担する社会保険料25,000円を、あわせて普通預金から納付した。
借方 社会保険料預り金 25,000、法定福利費 25,000 / 貸方 普通預金 50,000
従業員の分は預かっていた預り金を納めるので借方で消します。会社負担分は会社の費用なので法定福利費で借方です。納めた合計50,000円が普通預金から出ていきます。
従業員の個人的な生命保険料18,000円を、会社が現金で立て替えて支払った。従業員に対する立替えは従業員立替金で処理する。
借方 従業員立替金 18,000 / 貸方 現金 18,000
あとで従業員から返してもらえる権利なので、資産の従業員立替金を借方に書きます。現金が出ていくので貸方です。会社の費用にはなりません。
間違えやすい点
- 給料を、差し引いた後の振込額で借方に書いてしまう誤りが起きやすいです。給料は差し引く前の総額です。
- 預り金を納めるときに費用の勘定を使わないでください。納付は預り金が減るだけです。ただし会社負担の社会保険料は法定福利費です。
- 従業員の立替えと、仕入先の立替えは、問題文で指示された勘定を使い分けます。どちらも会社の費用にはなりません。
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